登録免許税について
2009年09月29日 | カテゴリー:
今度お客さんの土地の決済があるので、登記費用の司法書士から見積もりをもらったら、とんでもなく高い価格でびっくり。司法書士報酬は安いほうだったので、そのほとんどが登録免許税(国税)です。抵当権設定も土地を先行取得して新築(土地を買うので当たり前・・・)するので、住宅用の軽減税率1000分の1(0.1%)が適用されず、本則1000分の4です。しかし!なんといっても高いのは土地の評価。もともと広い敷地を3分割した長い敷地延長の物件だったのですが、分筆したのが今年の1月以降(土地の評価額は1月1日現在の区画形質で評価します)なので、敷地延長にも関わらず全体に元の評価額が面積按分されていました。敷地延長部分が全体の5分の2!取引価格と評価額が変わらないんです。許せて上限7割位だろうと方法を考えました。
以前どこかで、こういう案件の物件で評価を変えさせたというのをみたことがあったので、早速Google で検索。ある司法書士のページにたどり着き、そこからさらに国税不服審判所 のサイトに。そこで調べてみるとこの事例、平成9年2月4日に東京支部で裁決が出ていて、全部取り消しがされています。詳しくは
kokuszei_shinpan.pdfを見ていただきたいのですが、当然の裁決です。この裁決はイコール判例ですからこれに則って現場は仕事をしなくてはいけないはずです。でも、税務は基本的に申告制なので、スルーされているのだと思います。
法務局とのやり取りの結果、出てきたのは敷地形状の似ている(敷地延長)隣地の評価を取得して、その価格で申請すればよいとのこと。本当はもうひとつあって、評価基準に従って自分で評価額を算出し、都税事務所で事前確認して申請。法務局は受理後に都税事務所に正式回答を求めるというのもありますが、これは、権利・担保保全という登記の目的を考えたときに、登記の技術的な問題で事実上出来ません。それでも評価は5分の4くらいになりました。
具体的な内容・方法はご質問いただけたらお教えしますので、無駄な税金払うのやめましょう!
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