改正迷惑メール対策法に関するQ&A
2009年01月22日 | カテゴリー:
マイタウン杉並区のオープンに合わせて、営業活動を一部メールで行おうと考えたのですが、その時気になったのは「未承諾広告」。もしかしてHPを公開しているお店などのメールアドレスから連絡しても広告メールになるの?といろいろ調べてみました。
財団法人インターネット協会(IAjapan)のHPに「改正迷惑メール対策法に関するQ&A」>「メールアドレス収集に関する個別質問」というのがあったので読んでみると、大丈夫なようです。
以下引用---------------------------------------
■ インターネット上で公開されているメールアドレスに広告・宣伝メールを送ることは違法でしょうか?
まず最初に、「公開されている」ということは、自身の意志で行われていることが大前提となります。メールアドレス所有者本人が意図しない形でインターネット上に見えている場合には「公開されている」とはみなされませんので注意してください。その前提の上で、「自己の電子メールアドレスを公表している団体および営業を営む個人」のメールアドレスであれば規制対象となりません。ただし、一般的な考え方では、メールアドレスを公開する理由は連絡や何かの受付をスムーズに行うためであって「ご自由にお使いください」という意味ではありません。違法か合法かという視点ではなく、相手が不快に感じるか否かを考えて判断することが重要なのではないでしょうか。
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安心して営業メールを出せそうです。もっとも営業メールがマイナスに働いてしまっては元も子もないので、むやみやたらに送るつもりはありませんが・・・。
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