杉並区の土地区画整理事業
2008年07月23日 | カテゴリー:
先日お客さんから質問があって調べた「杉並南部土地区画整理事業」。詳しく知りたい方は、杉並区のHPを見ていただければと思いますが、私も読むのが嫌な量があるので、簡単に説明したいと思います。
- 杉並区南部の善福寺川及び神田川周辺のかなり広いエリアが対象として指定されている
- 昭和44年に指定された約473.9haのうち、実際に土地区画整理事業が施行されたのは約1.7ha(0.35%)にすぎず、現在進行している区画整理事業はない
- 既に住宅地が形成され、土地区画整理事業を実施することが難しい
⇒現状では、事業予定等は決まっておらず、いつ事業が行われるかはもちろん誰がどうやって行う可など全てが白紙
杉並南部土地区画整理事業区域内における規制
都市計画法による規制を受ける
将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限が行われる。建物の新築の際は都市計画法53条許可が必要。
許可基準は
- 構造=主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造
- その他これらに類する構造階数=2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの
普通の住宅であれば原則許可が出ます。また、実際の建築計画がある場合は行政と相談の上その他の建物であっても許可が出る場合がありそうです。
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