step2 気になる物件を見つける。
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媒介手数料は「3%+6万円」と聞くことが多いと思います。これも正しくは「3.15%+6.3万円」が正しい表現となりますが、これはいわゆる速算式ですので、仲介手数料の計算方法を基本から説明します。
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」として国土交通省が規定している媒介手数料の上限は
| 200万円以下の部分 | 5.25% |
| 200万超~400万以下の部分 | 4.2% |
| 400万円を超えた部分 | 3.15% |
| ---上記は消費税を含んだ金額となります--- | |
これを 6000万円の物件に当てはめると
A. (1)+(2)+(3)=195.3万円 となります。
1の200万円以下の部分と2の200万円を超え400万円以下の部分を3の400万円を超える物件部分との料率の差は2.1%、1.05%あります。それぞれに200万円をかけると4.2万円、2.1万円の差があり、1と2で2.1万円、1+2とは合わせた6.3万円の差となります。
これをすぐに計算できる式(速算式)にすると
200万円以下の不動産売買は 物件価格×5.25%
200万円を超え400万円以下の不動産売買は 物件価格×4.2%+2.1万円
400万円を超える不動産売買は 物件価格×3.15%+6.3万円
になるわけです。
この表記は「平成16年4月1日の消費税総額表示実施」に伴う国土交通省の告示の改正によるものなので、通常は 物件価格×3%+6万円に消費税=(物件価格×3%+6万円)×1.05 が計算しやすいです。
注意すべきはあくまで、この国土交通省の告示は上限を定めたものであり、下限についてはなにも言及していません!というわけで、仲介手数料を割引、無料も可能なわけです。
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