step2 気になる物件を見つける。
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「媒介」は一般的には「仲介」といわれますが、売買契約の締結前に、不動産業者と媒介契約を締結し、媒介契約書を作成すつことがとなります。購入の際は購入する物件が決まって売買契約の前に、売却際は価格を決めて売り出す前には必ず結ぶことになります。
購入の際はほぼ100%一般媒介契約。売却の際は1-1.一般媒介契約(非明示型)、1-2.一般媒介契約(明示型)、2.専任媒介契約、3.専任専属媒介契約のいずれかを選択します。この契約で仲介手数料の支払義務を定めています。上記契約内容の詳細は後日説明します。
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