不動産会社を通して紹介を受けた物件の賃貸借契約や売買契約が成立したときに支払う成功報酬です。契約成立しない場合は原則として、費用は発生しません。
不動産業者(仲介業者)は、契約が成立したときにいただく「仲介手数料」を元に仲介事業を行っています。仲介手数料をいただかないと収入がないことになり、事業が成り立ちません。このことは「仲介手数料無料~半額」をうたっている弊社でも同じことです。
※例外として物件の紹介を受けた不動産会社が「貸主」や「売主」自身であったり、代理等の場合は仲介手数料がかからない場合があります。
所管官庁である国土交通省の規定により上限金額が定められています。
具体的に仲介手数料の金額は、以下のように計算されます。
| 200万円以下の部分 | 5.25% |
|---|---|
| 200万超~400万以下の部分 | 4.2% |
| 400万円を超えた部分 | 3.15% |
上記は消費税を含んだ金額となります
これを 6000万円の物件に当てはめると
A. (1)+(2)+(3)=195.3万円 となります。
※詳しくは国土交通省のページをご参照ください。
だたし、当社のお客様である個人が購入または売却する不動産売買のうち、主たる営業エリアである杉並区周辺(杉並区および、中野区・練馬区・武蔵野市・三鷹市)の仲介業務に限り、上記の規定手数料を無料~半額としています。
上記のとおり、お客様である買主から仲介手数料をいただかない場合は売主から、また半額の場合は購入者のお客様から半額の仲介手数料をいただいています。
これは多くの会社の収入の半分です。そのためその収入であっても事業を運営できるように「事務所費・人件費・広告費」等を削減し、コストダウンした営業体制で経営を行っています。
具体的には、上記とあわせて、一切の無駄な営業攻勢はしません(人的なリソースを考えてできないのも事実です...)。原則お客様からの反響営業で手一杯になっています。また、物件資料等はネットで閲覧していただき、例外的に資料をお送りする際も郵送ではなくメール等にて行います。
仲介手数料が無料~半額になるには、いくつか条件があります。
※一部例外があります。物件お問合せ時にお伝えします。なお、価格交渉等により売主から仲介手数料が変更になった場合等は、当初お伝えしていた手数料割引を行えない場合もありますので、ご了承ください(変更になった場合、その理由をご説明させていただきます)。
「無料~半額にできる」のと「無料~半額にする」とは別問題です。
弊社から未公開物件としてお伝えする物件はもちろん可能ですし、他社のチラシや雑誌、ホームページなどの広告に掲載されている物件の場合は、弊社でお取り扱い可能であれば、仲介手数料は無料~半額でお取り扱いさせていただきます。
ただし、他社広告を見て、他社から資料送付・案内等を受けている場合は、お客様を無用なトラブルに巻き込まないためにお断りさせていただきます。
相談業務、重要事項の調査、説明、売買契約書など不動産業の最も重要かつ基本的な部分は、他社とほぼ変わらないサービスを行っています。ただし、上記のように経費を削減した営業体制のため、過剰な案内や営業電話、多くの資料請求への対応はできません(情報提供はホームページ・メールを基本としています)。また、原則的に営業エリアを限らせていただいています。
正直、大手業者とまったく同じサービスは提供できません。営業攻勢も決断をする良いきっかけになる場合もあります。他社と比較して利用していただければ幸いです。ちょっと喩えが違う気もしますが、ガソリンスタンドで言うならば、フルサービスのスタンドとセルフサービスのスタンドといった感じでしょうか。