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用語解説

心理的な瑕疵物件

日常的にはあまり聞かない「心理的な瑕疵物件」。不動産業者は通常の調査で知りえた限り、その心理的瑕疵を伝える義務があるので、「告知事項あり」と資料に書いてある場合もあります。

「瑕疵」というのは"傷"のことなので、心理的な傷がある(要は気になることがある)物件ということになります。例えば

  1. 所有者や居住者など第三者が物件内(建物・敷地内)で自殺した過去がある自殺物件
  2. 同上、殺人や火災などの過去がある事件・事故物件
  3. 周辺に暴力団事務所やゴミ屋敷などがある周辺環境に起因する物件

などが、代表的な瑕疵物件です。一般的に市場流通性が低く、正常物件(瑕疵のない物件)と比べて、安く取引されることが多くなります。その瑕疵の内容によってかなりの差があり、相場の3~4割引なんてこともあります。結局のところ「気にするかしないか」なので、見つけたらお買い得かもしれません。

以前は競売物件(破産物件)も嫌われていましたが、今では名証上場の「株式会社やすらぎ」さんをはじめ、多くの業者さんの活躍もあって、中古住宅の重要な供給源のひとつとなり、ほとんど気にする人はいなくなっています。

 それでも、こればっかりは気になる人は、絶対に買わないほうがいいです。住宅は必ず帰るところなの上に気持ちの問題なので、物理的に逃げられません...。家は安心して暮らせるのが一番です。購入してやっぱり気持ちよくないから売ろうと思っても、売りにくいのは事実です。ご自身は勿論、ご家族でよく考えてからご購入ください。


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